よくある質問
- ■Q:あん摩とマッサージの違いは?
- ■Q:マッサージ師と整体師の違いは?
- ■Q:マッサージをするには免許が必要なんですか?
- ■Q:あはき師って何ですか?
- ■Q:あはき師免許はどうすれば取得できますか?
- ■Q:情報誌などの広告では整体院は効能・料金など表示しているのですが?
- ■Q:整体院では領収証を頂けなかったのですが?
- ■Q:鍼灸マッサージの治療院と整体院では何が違うのですか?
- ■Q:着換えは用意する必要がありますか?
- ■Q:予約は当日に取れますか?
- ■Q:保険は使えますか?
- ■Q:免許者と無免許者は見分けることが出来ますか?
- ■Q:治療の効果はどの位の通所間隔で出ますか?
- ■Q:鍼は痛くないのですか?
- ■Q:鍼を刺して出血しないのですか?
免許について
一般に免許というと車の運転免許を連想しますが、職種によって様々な『免許』があります。
例えば、医者の『医師免許』、整骨院・接骨院などの『柔道整復師免許』、はりきゅうマッサージの『あん摩マッサージ指圧師免許』・『はり師免許』・『きゅう師免許』などがあります。
そもそも『免許』とは、どういった定義のものかというと、一つには「法令上の用語であり、一般には禁止または制限されている行為を行政官庁が特定の場合に特定の人だけに許すこと」というものです。
もう一つには「日本伝統芸道の家元・師匠が弟子に芸道や武術等の技術・技能を伝授する事」です。
これも『免許』なのですが、一般的には『免許皆伝』と言っており、法令用語の『免許』とは異なるものとなっています。
つまり、『○○免許』というものには必ず『○○』に関連する法律があるということです。
一例を挙げると『あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律(あはき法)』があり、
それぞれ『あん摩マッサージ指圧師免許』・『はり師免許』・『きゅう師免許』が存在します。
一方、『整体』・『ボディケア』・『カイロプラクティック』・『リフレクソロジー』・『リラクゼーション』・『エステ』などには法律がありません。
従って法令用語の『免許』は存在せず、無免許となります。
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
出典:『無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について』(厚生労働省ホームページ)参照
よくある質問 FAQ
Q:あん摩とマッサージの違いは?
A:『あん摩』は東洋で発祥、衣服の上から遠心性(心臓から遠ざかるよう)に施術します。
『マッサージ』は西洋で発祥、素肌の上から求心性(心臓に近づくよう)に施術します。
Q:マッサージ師と整体師の違いは?
A:一般に『マッサージ師』と呼ばれていますが、正式には『あん摩マッサージ指圧師』といいます。
『あん摩マッサージ指圧師』は、国家資格である『あん摩マッサージ指圧師免許』を取得し
『あはき法』に基づいて、あん摩・マッサージ・指圧の施術を行うことが出来ます。
『整体師』は、整体師に関する法律がないので無免許となり、マッサージ等を行う事は出来ません。
無免許での施術は『あはき法』違反になり、50万円以下の罰金が科せられます。
Q:マッサージをするには免許が必要なんですか?
A:必要です。
あん摩・マッサージ・指圧を業として行うには、医師以外では『あん摩マッサージ指圧師免許』を
取得する必要があります。
因みに、現在の名称は『あん摩マッサージ指圧師免許』なのですが、名称変更以前の名称は、
『按摩師免許』となっていました。
しかし、『あん摩師免許』・『マッサージ師免許』・『指圧師免許』という個別の免許は存在しません。
Q:あはき師って何ですか?
A:厚生労働大臣が行う国家試験に合格し、あん摩マッサージ指圧師免許・はり師免許・きゅう師免許
を取得した人を、それぞれあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師といいます。
あん摩マッサージ指圧師の『あ』、はり師の『は』、きゅう師の『き』を併せて『あはき師』といいます。
Q:あはき師免許はどうすれば取得できますか?
A:文部科学大臣認定の学校、若しくは厚生労働大臣認定の養成施設(盲学校含む)で3年以上、
必要な知識・技能を修得した後、厚生労働大臣が行う国家試験に合格し、免許証の申請を行い、
厚生労働大臣の認定を受けなければなりません。
Q:情報誌などの広告では整体院は効能・料金など表示しているのですが?
A:あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師は、『あはき法』により広告制限があり、効能や料金など
自由に広告表示できないのです。
一方、『整体』・『カイロプラクティック』などは関連する法律がなく、無免許での営業なので広告も
自由に行っています。
但し、インターネットのWEBサイトなどは広告制限の対象にはなっていません。
Q:整体院では領収証を頂けなかったのですが?
A:『整体師』は無免許なので領収証を出しても全く使い道がなく、無駄なことなので領収証を出す事は
しないのです。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうは医業類似行為として認められているので、医師の診断書が
必要ですが、医療費として計上することができます。
Q:鍼灸マッサージの治療院と整体院では何が違うのですか?
A:鍼灸マッサージの治療院は、『あはき法』により施術室・待合室の広さや換気できる窓の大きさなど
規定されています。
そのため保健所への登録申請、職員の立ち合い調査・衛生管理指導など行う必要があります。
一方、整体院は整体師に関する法律が無いため無免許ですので、保健所の登録などは一切無く、
勝手に営業しているのです。(都内の整体院は微妙)
Q:着換えは用意する必要がありますか?
A:あん摩・指圧では必要ありませんが、スカート以外の服装でお越しください。
はり・きゅう・マッサージでは、当施術所の施術着に着替えて頂きますので、着換えを持参する
必要はありません。
Q:予約は当日に取れますか?
A:当日でも取ることはできます。
しかし、その日の予約状況によっては、お客様のご希望に添えない場合がございますので、
前もってご予約をして頂くことをお勧めします。
Q:保険は使えますか?
A:当施術所では取り扱いを行っていません、自由診療となっています。
因みに、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの治療院で保険を取り扱うには、
医師(患者様の主治医)の『同意書』が必要になります。
Q:免許者と無免許者は見分けることが出来ますか?
A:あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師は『あはき法』により、広告制限が規定されています。
広告できることは、
- 1.施術者であること(免許名)。施術者の住所・氏名。
- 2.業務の種類(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復など)。
- 3.施術所の名称、電話番号、所在地を表示する事項(地図など)。
- 4.施術日(休日)、施術時間。
- 5.その他厚生労働大臣が指定する事項。
- ⅰ.もみ療治
- ⅱ.やいと、えつ
- ⅲ.小児鍼
- ⅳ.医療保険療養費支給申請ができる旨(医師の同意が必要である旨を明記)
- ⅴ.予約制度
- ⅵ.休日の施術
- ⅶ.出張施術
- ⅷ.駐車設備
一方、『整体』・『ボディケア』・『カイロプラクティック』・『リフレクソロジー』など関連の法律が無いので、
看板や情報誌の広告に効能(肩こり・腰痛など)や料金を表示しています。
こういった広告がある物が無免許者です。
Q:治療の効果はどの位の通所間隔・回数で出ますか?
A:患者様の仕事や生活習慣によって個人差がありますので、一概に何回来て頂ければ治るとは
言えません。
通所の間隔は、症状にもよりますが重度の患者様では50分治療の場合は週に1~2回、
30分治療の場合は週に2~3回の通所で4~5週行います。
その後は患者様の状態に応じて通所回数を減らします。
最終的には、50分治療では月に1回、30分治療では2週に1回で症状の改善を目指します。
Q:鍼は痛くないのですか?
A:『チクッ』とした痛みは有りますが、飛び上がる程の痛みは基本的には有りません。
刺鍼の際に必要以上に怖がって身体に力を入れている時や、毛穴に鍼が入った時などは痛みが
出ます。
また、硬結(固いコリ)に鍼を刺すと重ダルイ感覚が出ます。
これを『響き』といい、この響きを痛いと感じる人もいます。
Q:鍼を刺して出血しないのですか?
A:殆どの場合で出血しません。
稀に毛細血管に刺さり、ごくわずかの出血はありますが、5~10秒程度出血している個所を
綿花などで押さえていると止ってしまいます。
その他には、何度も同じ個所に鍼を刺すと皮下出血し、青あざができる場合がありますが、
1~2週間で消えます。
鍼の刺し直しは、あっても1~2回なので、皮下出血は殆ど無いのでご安心ください。
美顔鍼の場合には、顔への血流を良くしてから鍼を刺すので、ごくわずかの出血はし易く、
皮下出血の可能性も普通の鍼治療に比べ多少高くなります。